第1章 総則
名称
第1条
本会は、日本部品供給装置工業会(英文名 JAPAN PARTS FEEDER INDUSTRIAL ASSOCIATION 略称「JPF」)と称す。
本会は、日本部品供給装置工業会(英文名 JAPAN PARTS FEEDER INDUSTRIAL ASSOCIATION 略称「JPF」)と称す。
事務所
第2条
本会は、主たる事務所を大阪府に置き、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
本会は、主たる事務所を大阪府に置き、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
目的
第3条
本会は、部品供給装置に関する技術の開発および普及を通じて、省力化・無人化に関する工業の向上につとめ、部品供給装置産業の健全な発達を促進し、もって、我が国産業の発展に貢献することを目的とする。
本会は、部品供給装置に関する技術の開発および普及を通じて、省力化・無人化に関する工業の向上につとめ、部品供給装置産業の健全な発達を促進し、もって、我が国産業の発展に貢献することを目的とする。
事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)部品供給装置に関する内外の市場および技術の調査、研究ならびに、その成果の提供
(2)部品供給装置製造業の振興に関する施策の樹立ならびに推進
(3)部品供給装置に関するコンサルティングおよび研究委託
(4)部品供給装置に関する標準化ならびに規格化の推進
(5)部品供給装置に関する講演会、講習会および展示会の開催
(6)内外関係機関との交流の推進
(7)技能試験・検定による資格認定
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)部品供給装置に関する内外の市場および技術の調査、研究ならびに、その成果の提供
(2)部品供給装置製造業の振興に関する施策の樹立ならびに推進
(3)部品供給装置に関するコンサルティングおよび研究委託
(4)部品供給装置に関する標準化ならびに規格化の推進
(5)部品供給装置に関する講演会、講習会および展示会の開催
(6)内外関係機関との交流の推進
(7)技能試験・検定による資格認定
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
種類および資格
第5条
本会の会員は、正会員、賛助会員、個人会員、特別会員及び名誉会員とする。
- 正会員は、
(1)部品供給装置の製造事業を営む者
(2)部品供給装置の製造に関連する製造事業を営む者 - 賛助会員は、前号に規定する者以外の者であって、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者
- 個人会員は、部品供給装置の製造、販売事業を営む者及び顧客にあって、個人の資格で入会しようとする者
- 特別会員は、部品供給装置および、その関連についての学識経験者
- 名誉会員は工業会の維持発展に多大に貢献され、理事会の推薦で決定された者
入会
第6条
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。
会員代表者
第7条
正会員および賛助会員は本会に対する代表者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、入会と同時にこれを届け出なければならない。
正会員および賛助会員は本会に対する代表者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、入会と同時にこれを届け出なければならない。
- 会員代表者を変更したときは、遅滞なくこれを届け出なければならない。
入会金および会費
第8条
会員は、総会の定めるところにより、入会金および会費を納入しなければならない。
会員は、総会の定めるところにより、入会金および会費を納入しなければならない。
資格の喪失
第9条
会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会の届出
(2)死亡または解散
(3)除名
(4)その他第5条第2項、第3項または第4項に規定する資格の喪失
会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会の届出
(2)死亡または解散
(3)除名
(4)その他第5条第2項、第3項または第4項に規定する資格の喪失
- 前項第1号の届出は、理由を付した書面をもって2ヶ月前までにしなければならない。
除名
第10条
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、期間を定めてその権利の行使を停止し、または総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会費の納入を怠る等会員としての義務を履行しないとき
(2)本会の名誉を傷つけたと認められとき
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、期間を定めてその権利の行使を停止し、または総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会費の納入を怠る等会員としての義務を履行しないとき
(2)本会の名誉を傷つけたと認められとき
権利および義務
第11条
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
- 賛助会員は、理事会の定めるところにより本会の事業に参加することができる。
- 会員が第9条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、また、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 役員および相談役
役員の種類および数
第12条
本会に、次の役員を置く。
理事10名以上30名以内
監事1名以上
本会に、次の役員を置く。
理事10名以上30名以内
監事1名以上
- 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長とする。
役員の選任
第13条
理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、理事のうち若干名は、特別会員の学識経験者のうちから選任することができる。
理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、理事のうち若干名は、特別会員の学識経験者のうちから選任することができる。
- 会長および副会長は、互選によりこれを定める。
- 専務理事は、理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。
- 前条第1項の規定にかかわらず、役員に欠員を生じても本会の運営上支障がないときは、次期総会までこれを補充しないことができる。
役員の職務
第14条
理事は、理事会に参加し、定款および理事会の定めるところにより、その職務を行うものとする。
理事は、理事会に参加し、定款および理事会の定めるところにより、その職務を行うものとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、理事会の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けた ときは、会長の職務を代行する。
- 監事は、法令の定めるところにより、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および職員に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況の調査
をする事ができる。
役員の任期
第15条
役員の任期は、2年とする。ただし、補充または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
役員の任期は、2年とする。ただし、補充または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員の再任は、これを妨げないものとする。
- 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するときまでは、なおその職務を行うものとする。
役員の解任
第16条
役員は、次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により解任されることがある。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
役員は、次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により解任されることがある。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
役員の報酬
第17条
役員は無報酬とする。ただし、常勤する役員には、報酬を支給することができる。
役員は無報酬とする。ただし、常勤する役員には、報酬を支給することができる。
- 役員の報酬は、理事会で別にこれを定める。
相談役
第18条
本会に、相談役を置くことができる。
本会に、相談役を置くことができる。
- 相談役は、総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
- 相談役は、本会の運営に関して会長の諮問にこたえ、または意見を述べることができる。
- 相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 会議
会議の種別
第19条
会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
会議の構成
第20条
総会は、正会員をもって構成する。
総会は、正会員をもって構成する。
- 理事会は、理事をもって構成する。
総会の開催
第21条
通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)理事会が議決したとき。
(2)5分の1以上の正会員が総会の目的たる事項を示した書面をもって請求したとき。
(3)監事の全員が職務上必要と認めたとき。
(4)その他会長が必要と認めたとき。 - 前項第2号の規定による臨時総会の場合、請求された日から30日以内に開催しなければならない。
総会の招集および議長
第22条
総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による臨時総会の場合は、監事が招集する。
総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による臨時総会の場合は、監事が招集する。
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前項ただし書の規定による場合は、その総会において選出する。
- 総会を招集するときは、開催の10日前までに、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって正会員に通知しなければならない。
総会の機能
第23条
総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)その他定款で規定する事項
総会は、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)その他定款で規定する事項
総会の定足数および議決方法
第24条
総会は、正会員の過半数の出席により成立し、議事は、出席正会員の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会は、正会員の過半数の出席により成立し、議事は、出席正会員の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 正会員がやむを得ない理由により総会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、代理人による場合は、委任状を提出しなければならない。
- 正会員が書面をもって表決しまたは他の正会員を代理人として表決した場合は、第1項の適用については出席したものとみなす。
総会の議事録
第25条
総会の議事については、議事録を作り、これを本会に保存する。
総会の議事については、議事録を作り、これを本会に保存する。
- 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長および2名以上の出席した正会員が署名押印しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の数および出席議決権の数
(3)議事の経過の要領およびその結果
(4)議事録署名人の選出に関する事項
理事会の開催、招集等
第26条
理事会は、毎年少なくとも4回、これを開催する。
理事会は、毎年少なくとも4回、これを開催する。
- 理事会は、会長が招集する。
- 理事会の議長は、会長が当たる。
理事会の定足数および議決方法
第27条
理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会の議事録
第28条
理事会の議事録は第25条の規定を準用する。この場合は、同条第2項第2号の「正会員の数」は理事の数、「出席議決権の数」は出席理事の氏名と読みかえるものとする。
理事会の議事録は第25条の規定を準用する。この場合は、同条第2項第2号の「正会員の数」は理事の数、「出席議決権の数」は出席理事の氏名と読みかえるものとする。
第5章 資産および会計
資産の構成
第29条
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金および会費
(2)寄付財産
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金および会費
(2)寄付財産
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
資産の管理
第30条
本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長がこれを管理する
本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長がこれを管理する
経費の支弁
第31条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
事業年度
第32条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画および収支予算
第33条
本会の事業計画および収支予算は、会長が事業年度開始前に理事会の議決を経て作成し、総会の承認を受けなければならない。
本会の事業計画および収支予算は、会長が事業年度開始前に理事会の議決を経て作成し、総会の承認を受けなければならない。
事業報告および収支決算
第34条
本会の事業報告、収支決算、貸借対照表および財産目録は、会長が事業年度終了後、すみやかに理事会の議決を経て作成し、監事の監査を受け、その意見書とともに総会に提出しなければならない。
本会の事業報告、収支決算、貸借対照表および財産目録は、会長が事業年度終了後、すみやかに理事会の議決を経て作成し、監事の監査を受け、その意見書とともに総会に提出しなければならない。
特別会計
第35条
本会は、必要あるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
本会は、必要あるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
余剰金の処分
第36条
事業年度末において余剰金を生じたときは、繰越した不足金の補填に充て、なお余剰があるときは、総会の議決により翌事業年度に繰越すものとする。
事業年度末において余剰金を生じたときは、繰越した不足金の補填に充て、なお余剰があるときは、総会の議決により翌事業年度に繰越すものとする。
第6章 定款の変更および解散
定款の変更
第37条
本定款の変更は、第24条第1項の規定にかかわらず総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
本定款の変更は、第24条第1項の規定にかかわらず総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
解散
第38条
本会は、総会の議決、又はその他法令で定められた事由により解散する。ただし、総会の議決による場合は、 第24条第1項の規定にかかわらず正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
本会は、総会の議決、又はその他法令で定められた事由により解散する。ただし、総会の議決による場合は、 第24条第1項の規定にかかわらず正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第7章 事務局
事務局
第39条
本会の事務を処理するために、事務局を設け、所要の職員を置く。
本会の事務を処理するために、事務局を設け、所要の職員を置く。
- 事務局の職員は、会長が任命する。
- その他事務局に関して必要な事項は、会長が理事会の同意を得てこれを定める。
第8章 雑則
委員会
第40条
本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため委員会を置くことができる。
本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図るため委員会を置くことができる。
- 委員会の組織、構成および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
- 委員会を構成する委員の任期は2年とする。
定款の実施細則
第41条
この定款の実施に関して必要な事項は、とくに定めてある場合のほか、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
この定款の実施に関して必要な事項は、とくに定めてある場合のほか、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
(昭和60年10月28日施行)
(平成16年5月16日一部改定)
(平成18年5月21日一部改定)
(平成20年5月25日一部改定)
(平成16年5月16日一部改定)
(平成18年5月21日一部改定)
(平成20年5月25日一部改定)
(令和 4年5月27日一部改定)